「たまログ8月号」

Q:
夫と離婚についての話し合いをしています。離婚することと私が親権者になることについては夫と意見が一致していますが、養育費の金額や終期についての意見がまとまりません。
私立大学1年生の子どもと私立高校2年生の子どもがいるので、学費分も支払ってもらうことはできるのでしょうか?
また、20歳までではなく、大学を卒業するまで支払ってもらうこともできるのでしょうか?

A:
ご夫婦の間で養育費についてのお話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の審判や裁判などで決めてもらうことになります。
裁判所では、養育費算定表というものを参考にして金額が決められます。養育費算定表というのは、ご夫婦の収入やお子さんの人数、年齢によって、参考になる養育費の金額が書かれているものです。
裁判所は算定表を参考にしますが、絶対に算定表に書かれた金額で決められるというわけではありません。算定表は、お子さんが公立学校に通っていることを前提にして作られていますので、ご夫婦の合意でお子さんが私立学校に通っている場合には、学費分についても支払ってもらえる場合があります。
また、養育費がもらえるのは20歳までが原則ですが、ご夫婦の合意でお子さんが大学に通っていたり、ご夫婦の学歴が大卒の場合などには、大学卒業まで支払ってもらえる場合があります。
ご事情によって変わってきますので、ご不明な点がありましたら、私どものような専門家にご相談ください。