「たまログ9月号」

Q:
3年ほど前に家庭裁判所の調停で離婚しました。私が子どもの親権者になったので、毎月5万円の養育費を支払ってもらうという約束をしたのですが、半年くらい前から、養育費が支払われなくなってしまいました。
元夫から養育費を支払ってもらうためにはどうすればよいでしょうか?

A:
調停で、養育費を支払うと約束したにもかかわらず、養育費が支払われなくなってしまった場合には、調停を行った裁判所に対して、履行勧告の申出をすることができます。
履行勧告の申出というのは、調停や裁判などで養育費を支払うことが決まったにもかかわらず、養育費の支払義務者が支払わない場合に、支払いを受ける権利を有する人からの申出があると、家庭裁判所が支払義務者に対して、約束どおり養育費を支払うようにという勧告をする手続です。この手続のメリットは費用がかからないという点です。ただ、この手続は、支払義務者が裁判所からの勧告に応じない場合には、支払いを強制することができないという点がデメリットです。

養育費の支払いを強制する方法としては、差し押さえという方法があります。
差し押さえというのは、裁判所に申し立てをして、養育費の支払義務者の不動産や預金口座、給与債権などの財産に対して強制執行をするという方法です。差し押さえをするためには、調停調書が支払義務者に送達されていることが必要です。

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