「たまログ 2022年5月号」

Q:
今年の4月からは18歳で成年になるというニュースを見ました。私には高校3年生の息子がいて、今年18歳になります。成年年齢が引き下げられることによって、何か注意した方がよいことがあれば教えてください。

A:
民法が改正されて、今年(2022年)の4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、4月1日に成年に達することになります。2004年4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日に成年となります。
民法上、未成年者は法定代理人(ご両親など)の同意がなければ、有効に契約を締結できないとされています。未成年者が法定代理人の同意なく契約を締結した場合には、その契約は有効ではなく、取消しをすることができます。
一方、成年になれば、一人で自由に契約を締結することができるようになるので、法定代理人の同意なしに有効な契約を締結することができます。そのため、18歳になれば、ローンを組んで買い物をしたり、携帯電話の契約をしたり、アパートを借りたりなどの契約を自由にすることができます。そのため、これまでのように、ご両親の同意がないという理由だけでは契約を取り消すことができないという点に注意する必要があります。ただし、騙されて契約をしてしまった場合などは、契約の取り消しができる場合があることは従前と変わりません。

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