「たまログ7月号」

Q:
夫から離婚してほしいと言われています。未成年の子どもがいるので、養育費などの条件次第では、離婚に応じてもよいと思っているのですが、条件についての話し合いがまだできていないので、離婚届にサインはしていません。今後、何か気をつけた方がいいことはありますか?

A:
離婚するというお気持ちは、ご主人と一致しているということですね。
まだ離婚の条件が決まっていないということですので、離婚届にサインをするのは、離婚の条件が決まった後にしてください。
まず、ご主人が勝手に離婚届を役所に提出してしまわないように、役所に離婚届不受理申出書を提出されることをお勧めします。提出先は原則として本籍地の役所ですが、本籍地以外の役所に提出することもできます。
次に、離婚の条件についてですが、口頭で約束するだけではなく、書面で約束するようにしてください。書面の場合、条件を書いた離婚協議書という書面にお二人それぞれ署名・捺印するという方法もありますが、公正証書の作成をお勧めします。公正証書というのは、公証役場で作ってもらった書面にお二人がそれぞれ署名・捺印する書面です。
公正証書の場合、もし途中で養育費を支払ってもらえなくなった場合、ご主人のお給料や財産などを差し押さえることができます。離婚協議書や公正証書案の作成はご自分でもできますが、もしご自分で作成するのが難しいと感じられる場合には、私どものような専門家にご相談ください。